平成17年第1回定例会・一般質問内容

05/02/23UP
(質問項目一覧)
 私は、民主党・横浜みらい市会議員団を代表し、今市会定例会に上程されております議案のうち、市第127号議案、市第129号議案、市第149号議案、および市第150号議案に関連して、中田市長および伯井教育長に伺います。

 まず、市第150号議案の「横浜市立学校条例の一部改正」に関連して、中田市長および伯井教育長に伺います。
 市第150号議案では、昨年度教育委員会が策定した基本方針に基づき、横浜市では初めての学校統合として、緑区霧が丘地区の小学校3校を1校に統合することが提案されています。
教育委員会では、昨年度、「学校規模・配置の適正化等の見直し基本方針」を策定し、長年の懸案であった適正規模の考え方を整理し、さまざまな問題点がある小規模校については、学校の統合に着手する方針を打ち出しました。
 私ども「民主党・横浜みらい」は、かねてから小規模校の統合をはじめ、学校規模の適正化について提言してきたところであり、霧が丘地区の小規模校の統合が実現する運びになったことについて、積極的に取り組んで来られた霧が丘の地元関係者や学校現場の教員の方々に敬意を表しますとともに、地元の理解の賜物とはいえ、基本方針から短期間でここまでまとめてこられた教育委員会の対応についても評価をしたいと思います。
1. 市第150号議案(横浜市立学校条例の一部改正)関連
まず、はじめに横浜市では初めて実現することになった、(1)霧が丘の学校統合についての市長の感想を伺います。

 今年度は、霧が丘地区のほかにも金沢区並木地区や栄区において、検討委員会を立ち上げて地域の方々と検討しているところと聞いています。
小中学校は、地域社会の「核」となる施設であり、在籍する児童生徒の保護者だけでなく、卒業生やいろいろな形で学校を利用する方々など、多くの住民に、学校に対してのさまざまな思い入れがあります。

再編を円滑に進めるためには、再編による効果をしっかりと説明し、保護者や地域住民の方々に理解と協力をいただくことが不可欠であります。
そこで、改めて(2)小規模校再編統合の効果について、教育長に伺います。

学校統合は、小規模校ゆえに生じる問題点を改善するという、教育環境の維持・向上を目的に考えるべきものでありますが、併せて、学校経営や行財政効果の面からの視点も見逃すことはできません。

小中学校を合わせて499校を保有する横浜市にとって、時代の変化に伴い、小規模校を統合するなど、児童生徒の分布に合わせて学校規模を適正化することは、教育環境の向上はもとより、教育予算を効果的、効率的に執行することにもつながります。
そこで、(3)霧が丘地区3校に要している学校経営経費と統合後の霧が丘小学校の学校経営経費では年間にどれくらいの差があるのか、教育長に伺います。

 財政が厳しい中、教育環境の向上につながり、同時に、効果的・効率的な学校経営を促進する意味でも、今後も小規模校再編統合を、地域の理解・協力を得つつ、積極的に進めるべきものと考えております。
同様の課題を抱える、他の地域における今後の再編にあたっては、今回の霧が丘地区の統合に関する取組の経験を生かし、着実に推進していただきたいと考えます。
そこで、(4)今後統合を検討している地域について、教育長に伺います。

 先程も申し上げたように、「地域の理解と協力」がポイントとなる、小規模校の再編統合にあたっては、「行政が決めてから、地域に説明をする。」という、いわば旧来型の手法ではなく、教育委員会が行政として基本的な考え方や基準は示しつつも、具体的な検討段階では、市民が地域の課題として主体的に考えていくという、地域住民主導型の検討委員会方式によることとしています。
 現在の横浜市政の基本理念である「民の力が存分に発揮される都市・横浜の実現」という視点からも、地域に検討委員会を設置し、地域住民の十分な理解と協力を得るという横浜市方式のこの手法を、私も支持したいと思います。

そして、地域の方々が統合問題をきっかけに、改めて学校に関心を持っていただくことが、地域社会に根ざした新しい学校づくりにつながるのではないでしょうか。
 そこで、(5)学校統合を契機とする、地域住民の学校への関心の高まりを、どのように新たな学校づくりに生かしていくのか、教育長に伺います。
 今回の霧が丘地区の小学校の再編では、統合後の新たな霧が丘小学校の特色づくりにも力を入れていると聞いております。
 具体的には、隣接の霧が丘中学校との小中9年間を通した一貫教育のカリキュラムや、新たな時代に対応して、保護者の関心の高い、英語教育や情報教育の推進などに取り組むとのことですが、今後、他の地域においても、小規模校の統合を契機として、それぞれの学校の実情にあった特色づくりを進めていただきたいと思います。

 また、霧が丘地区では、例えば中学校区程度に1箇所整備することとしている地域ケアプラザやコミュニティハウスなどが未整備であるため、
今回の学校の統合による跡地利用について、地域住民の期待や関心も高く、既に福祉施設やスポーツ関連施設への転用を望む声も出ていると聞いているところであります。

 跡地利用については、今後、関係局区で検討をされるものと思いますが、今後の他の地域の学校統合を推進する視点からも、跡地利用の検討にあたっては、地域の意見をよく聴いた上で、有効活用を検討されるよう要望いたします。

 小規模校の再編の検討は、ようやく軌道に乗り始めたところであります。教育委員会におかれましては、今後も学校規模の適正化をはじめ、児童生徒の教育環境の改善に積極的に取り組まれるようお願いをいたしまして、次の質問に移ります。

市長(中田宏君)大山議員にお答えを申し上げます。
 まず、市第150号議案についての御質問をいただきました。霧が丘の学校統合の感想についてということでございますけれども、教育委員会が学校の現状と課題というものを踏まえた方針を策定して地域の皆さんに御説明をして調整に着手をしたわけであります。大山議員が触れていただいたとおり、霧が丘地区の住民の皆さんが子供たちの教育環境を地域の課題として真剣に受けとめていただいた上で積極的な理解と協力をいただいてきたわけでありまして、そうした点で方向性がまとまったと評価をいたしております。3校の統合によって霧が丘小学校が新たになるわけでありますけれども、地域の皆さんの御支援をいただきながら魅力ある学校としてスタートできることを期待いたしているところであります。

教育長(伯井美徳君)
市第150号議案についてのお尋ねにお答え申し上げます。
 小規模校再編統合の効果についてでございますが、小規模校の場合、子供たちにとって人間関係がややもすると固定化されやすい、あるいは学校行事、部活動などの教育指導面において問題が指摘されているところであります。統合を行い適正規模校となることによりまして、児童生徒の教育環境の向上が期待されるわけでありますし、複数の教員が連携して学年経営を行うなどの学校運営面での効果、さらには学校数の減少によります教育行財政面での効果というのが期待されるわけでございます。
 統合による学校経営経費の差でございますが、平成15年度決算額をもとに比較してみますと、霧が丘の3つの小学校に係る県費負担の教職員人件費を含む経費総額は約6億500万円でございます。統合後の霧が丘小学校と同規模の18学級規模の学校では年間約3億800万円でございますので、統合により県費を含めまして年間約3億円の経費が削減されるということになります。
 今後統合を検討している地域についてでありますが、17年度におきましては、16年度に既に検討委員会を設置しております金沢区の並木地区、栄区の上郷周辺地区のうち一部地域について引き続き検討をしてまいります。さらに、旭区、港南区などで小規模校が複数近接する地域など数カ所につきまして、地域の理解と協力を得て新たに小規模校再編検討委員会を設置し検討してまいりたいと考えているところでございます。
 学校統合を契機とする学校づくりについてでありますが、霧が丘地区ではこれまでもネットデイ方式によるLANの整備やビオトープづくりなどに地域の方々がボランティアとして学校を支援してくださっておりましたが、先生御指摘のとおり今回の学校統合の検討過程で地域の方々がこれまで以上に学校に対する関心を寄せてくださっております。そのような状況を踏まえまして、統合後の霧が丘小学校では地域の方々に町の先生として御協力をいただくサポート組織づくりなど、より一層地域との連携を深めた学校とするよう検討を進めてまいります。
 以上御答弁申し上げます。

2. 市第129号議案(横浜市個人情報の保護に関する条例の全部改正)関連
次に、市第129号議案の「横浜市個人情報の保護に関する条例の全部改正」に関連して、中田市長に伺います。

平成15年に制定された個人情報保護法が、いよいよ本年4月から全面施行となり、本市の個人情報保護条例についても、今般改正案が上程され、本日もそれぞれの会派によって様々な観点からの議論が行われているところですが、
リクルートスタッフィングという会社が、1月29日から1月31日にかけて、派遣社員を採用する中小企業の経営者に対し「個人情報保護法と派遣社員採用の意識調査」を実施しました。

その調査によると、保護法の施行を前に「不安を感じている」と答えた経営者は62.2%に上り、その理由として、「法律の具体的な内容を知らない」(51.1%)、「具体的な社内対策ができていない」(48.5%)を挙げています。もちろん、横浜市では対策は充分なされているものと思いますが、(1)まず、個人情報保護法の施行を前にしての準備状況について伺います。

同じ調査で、派遣社員については、「派遣社員の活用上、個人情報保護法の対策に不安を感じる」と答えた経営者は72.3%と高く、「現在、派遣社員に対して個人情報保護法に関する教育をしていない、もしくは、これから行う予定がない」と答えた企業が61.1%に及んでいます。
このたび、本市では指定管理者、人材派遣会社の派遣社員も罰則の対象とすることとなっていますが、(2)指定管理者や人材派遣会社の従事者等に対しての周知や教育について、どのように対応するのか、伺います。

次に、市民との協働を推進する視点から、何点かお伺いしたいと思います。
まず、今回の条例改正案の作成過程についてですが、(3)個人情報保護条例改正にあたっては、どのような手続きで行ったのか伺います。

手続きとしては、パブリックコメントなどを通じ、市民と情報のキャッチボールをきちんと実行しておくことが求められます。
そこで、(4)条例改正に対して、市民からはどのような意見が出され、どのように反映されたのか伺います。

 今後、さらに市民との協働を積極的に推進していくためには、市役所業務に対する基本的な信頼感を得ていることが不可欠と思います。昨年来、市役所業務における個人情報の漏えいが続きましたが、個人情報保護条例の改正にあたり、(4)本市の内部からの個人情報漏えい防止と、ネットワークを通じた外部からの侵入防止を実効あるものにするために、どのようなことを考えているのか伺います。

個人情報の漏えいには、内部の犯行と、外部ネットワークからの侵入によるものがありますが、外部からの侵入により不正に個人情報が取得されてしまったことを明確にすることは困難であります。なぜならば、言うまでもなく、「それは不正侵入が起こってしまった後」であるからです。
通常、不正に侵入してくる者は、その足跡を消そうとします。何を行ったのか、どこから侵入してきたのかといった情報はサーバに残ることがありますが、それを消してしまうと思われます。
 そこで、内部だけでなく、外部委員による監査制度の充実も求められるわけですが、本市では、外部委員5人程度を採用し、年に2回程度、市庁舎や各区役所などから特定の部署1箇所を選んで委員が赴き、個人情報が記載された書類の管理やパソコンの使用方法などを集中的に調べるとのことです。

しかし、本市全体の部署からすれば、ほんの1部。最低でも、年に1回は、各局、各区役所のどこかの課に調査に入るくらいにしないと外部監査の信頼性も、抑止効果もないのではと思われます。
そこで、(6)内部からの個人情報漏えいのチェックが中心で、外部ネットワークからの侵入のチェックについては手薄な感がありますが、この点について、外部監査制度の充実をどのように図るのか、伺います。

さて、企業等からのダイレクトメールが、どこからともなく送られてくることがあります。
私自身の氏名や住所、年齢、性別の個人情報については、仕事の性質上、自ら積極的に公開している部分もありますので、当然、様々なところからのダイレクトメールが届きます。

一方、一歳の私の長女の個人情報については、アンケートなどに記入することなどもなく、心当たりもあまりないのですが、乳幼児対象のスクールや、教材販売などの案内がいくつか送られてきます。原因はわかりませんが、私の長女の例に限らず、考えられるのは、住民基本台帳法第11条に、「何人でも、市町村長に対し、住民基本台帳の閲覧を請求することができる。」と定められ、「住所、氏名、生年月日、性別」の4情報は申請さえすれば、誰でも閲覧できることになっています。
子どもの出生届は戸籍法で義務付けられおり、いわば行政が「強制的」に収集した個人情報が、本人の意思とは関係なく、第3者に提供されている実態があります。業者の側は、原則公開となっている住民基本台帳を正規の手続きに従って閲覧しているだけと説明しているようです。
そこで、(7)「個人情報保護法」を受けて、本市でも個人情報保護条例が改正され、個人情報の管理徹底を強調する一方で、自治体が持つ個人情報が閲覧制度によって、大量に合法的に流出しています。
元々、国の法律がそうなっているので、このような問題が起こるわけですが、個人情報の保護について実施機関の責務をうたう個人情報保護条例の改正にあたり、住民基本台帳法第11条に基づき閲覧の事務を行っている市長の見解を伺います。

最後に、先程来、149号議案の横浜市営住宅条例の一部改正の質疑の中で、他会派からも、個人情報保護法に関しての質問・要望がいくつかありました。
現在、本市の市営住宅には約3万戸、6万人の入居者がおり、多くの詳細な個人情報が蓄積されていますが、これからもますます情報化が進展する中で、個人情報の流出が危惧されています。

これまで住宅供給公社は市営住宅入居者の個人情報を適正に管理してきたわけですが、今後新たに指定管理者として民間事業者が個人情報を管理することに対しては少なからず懸念を感じるところであります。
我が団としましても、このたびの指定管理者制度の導入にあたっては個人情報保護に充分に対策を講じていただきますよう改めて要望しておきます。

市長
次に、市第129号議案についての御質問をいただきました。
 個人情報保護法の施行に向けた準備状況についてでありますけれども、平成15年度、16年度に全課長を対象にしまして個人情報の適正管理研修を実施いたしてまいりました。また、それとともに各課において全職員を対象とした研修を行ってまいりました。また、個人情報保護条例を改正しまして、罰則を強化いたすとともに、総合的な相談窓口の設置、本市における情報漏えい防止のための個人情報に関する外部委員による監査制度、庁内連絡会議の設置など、こういったことに取り組んでまいったところであります。
 指定管理者、人材派遣会社の従事者などに対しての周知や教育についてということでございますけれども、今後新たに条例の罰則の対象となることから十分な周知が必要であると考えております。具体的には、指定管理者及び人材派遣会社については、募集に当たっての説明会等で周知を図ってまいります。さらに、指定管理者の業務に従事する者や人材派遣会社から派遣される社員に対しましては、例えば個人情報保護に関する誓約書を書いてもらう、あるいは研修を行っていくということなどによって一人一人に対する周知をしてまいりたいと思います。
 個人情報保護条例改正に当たっての手続についてでありますけれども、昨年6月に個人情報保護審議会及び情報公開・個人情報保護審査会に諮問して8月に中間報告をいただきました。中間報告に対して市民からの御意見を募集をいたしまして、いただいた意見についての検討を経て10月に条例改正についての答申をいただいたところであります。
 市民からの意見については、パブリックコメントの期間中に10名から41件にわたる御意見をいただいたわけでありますが、特に条例改正に反対するという意見はございませんで、中間報告の内容でありました事業者の個人情報の取り扱いに関する相談窓口の設置、罰則の強化、本市における個人情報保護体制の充実などについて積極的に推進をすべきだという御意見をいただいたところであります。
 その反映ということについては、今申し上げたような御意見について中間報告の内容を今回の条例改正に盛り込ませていただいたところであります。
 本市の内部からの個人情報漏えい防止についてでありますが、今回の条例改正に際しまして、第三者の外部監査によるチェック体制の整備や庁内連絡会議の創設によって庁内における個人情報保護施策に関する情報の共有化を図って個人情報漏えい防止策を強化するということにいたしました。
 ネットワークを通じた外部からの侵入防止については、ネットワーク上へのファイアウオールの導入でありますとか監視装置の設置などのセキュリティー対策を実施しておりまして、現時点においては侵入された形跡はございません。しかし、情報セキュリティー対策ということに関しましては技術革新が著しい分野でありますから、そういう意味では当方としても常に新しい情報を求め、新しいセキュリティーのあり方というものについて研さんをしまして今後さらに充実強化に努めてまいりたいと思います。
 外部監査制度の充実をどのように図るのかということについてでありますけれども、外部監査制度は何分にも全国的に見ても例がない、横浜として設けている制度でもありますので、まず監査の実施方法そのものを検討していただいて、幾つか今後経験を積み重ねる中でより効果的で効率的な監査に発展させていくということを今の段階では考えているわけであります。ある程度の監査のノウハウが蓄積をされた段階になりますれば、今大山議員から御提案をいただいたようなより充実した監査ということに向けて検討をするということにもなろうかと思います。
 住民基本台帳法第11条に基づく閲覧の事務についてでありますけれども、個人情報保護の意識が高まっている中、横浜市としましてはだれでも閲覧できるとする現在の制度は問題がある、こういうふうに考えております。したがって、住民基本台帳法第11条の規定の改正が必要だと思います。本件については既に政令指定都市でも議論になって、政令都市の市長会においても市長連名で住民基本台帳の閲覧を公共目的のものに制限した方がいい、制限すべきだということを国に対して既に要望をしてきました。今後についても国に対する要望をいたしてまいりたいと思っております。

3. 市第127号議案(横浜市地域まちづくり推進条例の制定)関連
次に、市第127号議案の「横浜市地域まちづくり推進条例の制定」に関連して、中田市長に伺います。
本市におきましては、今後、市民に身近な地域においてきめ細かなまちづくりを市民との協働により推進することが重要であると考えます。
 今回提案された地域まちづくり推進条例のような、身近な地域のまちづくりを進める条例は、昭和56年に神戸市で制定され、その後、全国の市町村で制定
されて参りました。県内では、既に5市5町で制定されています。しかし、政令市では、神戸市以降、全く制定されていません。私は、356万人の大都市横浜が条例を制定し、地域レベルのきめ細かなまちづくりに取組んでいくことは、大変意義のあることであると考えます。

ところで、市町村が独自に定める「まちづくり条例」は、まちづくりの理念を定めた基本条例から開発行為の手続きや基準を定めたものまで、様々な性格の条例が制定されています。
そこで、今回、提案された(1)地域まちづくり推進条例は、どのような性格の条例なのか、伺います。

 本条例は、市民がまちづくりを進めるために活用する条例です。このため、市民の意見を反映したものになっていることが必要と考えます。そこで、(2)条例の検討段階における市民意見聴取をどのように行い、それをどのように反映したのか、伺います。

本条例では、地域のまちづくりを推進する団体を「地域まちづくり組織」として認定する規定が設けられています。地域のまちづくりを進める団体としては、現在も、商店街や自治会・町内会などを母体としたまちづくり協議会等や、住環境、自然環境、防災などのテーマに応じた団体が活発な活動を行っています。そこで、(3)条例に基づく「地域まちづくり組織」は、どのような構成の組織を想定しているのか、伺います。

 この地域まちづくり組織の認定については、「地域住民等の多数の支持を得ていること」という要件が定められており、これは、組織が策定した地域まちづくりプランやルールの認定要件にも定められています。
最後に、(4)組織、プラン、ルールの認定に当たって、その要件である「地域住民等の多数の支持を得ていること」を、どのように判断していくのか、伺います。

私ども、民主党・横浜みらいは、かねてから、まちづくり条例の制定を提言してきたところでありますが、先ほども申し上げました、昨年の地下室マンション条例と開発事業調整条例と、今回の地域まちづくり推進条例の制定により、総合的にまちづくりを進めるための仕組みが整うものと考えています。
今回の条例の制定をきっかけに、地域ごとの個性を生かしたまちづくりがさらに進められていくことを期待し、私の民主党・横浜みらい市会議員団を代表しての質問を終わります。ありがとうございました。

市長
最後に、市第127号議案についての御質問をいただきました。
 地域まちづくり推進条例の性格についてでありますけれども、市民と市が協働で街づくりを進めるために、地域まちづくりの基本的な理念や市民と市の責務をそれぞれ明らかにするとともに、街づくりの各段階の手続を定める性格のものであり、これによって安全で快適な魅力ある街づくりを推進していきたいということであります。
 市民意見聴取についてでありますけれども、昨年5月から市民アンケートや町内会、NPO等を対象とするヒアリングを行ってまいりました。市民相互の話し合いの場として地域まちづくりフォーラムを市内各地で開催もいたしてまいりました。また、昨年11月にはこれらを踏まえて条例素案を作成公表して、その上でパブリックコメントを実施いたしたところであります。こうした過程において市民が街づくりに参加するきっかけづくりや地域まちづくりの活動が継続できるような支援をしてほしい、街づくりを支援するNPOなどの団体の位置づけをしてほしい、こういった貴重な御意見を多数いただきまして条例案に反映いたしたところであります。
 地域まちづくり組織についてでありますけれども、地域の規模や街づくりのテーマによってこれはさまざまでありますが、自治会町内会や商店会などを母体とする組織、この組織に街づくりの専門家やNPO、テーマ型の活動を行っている住民有志などが加わる場合などが考えられかと思います。
 地域住民などの多数の支持ということについては、地域まちづくり組織が行う街づくりニュースの発行、アンケートの実施、説明会などによる周知や意見の把握、地域住民相互による話し合いなどの合意形成といった状況を踏まえるとともに、地域まちづくり推進委員会の意見を聞いて判断をいたしてまいりたいと考えているところでございます。
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